2019-06-11 第198回国会 参議院 環境委員会 第9号
十一、犬猫へのマイクロチップ装着の義務付けに当たっては、制度の実効性確保の観点から、犬猫の種類によって扱いに差異を設けることなく、一般飼養者等へのマイクロチップの装着や情報登録等の重要性等についての普及啓発を推進するとともに、各地方自治体や関係機関におけるマイクロチップリーダー等の配備を促進すること。
十一、犬猫へのマイクロチップ装着の義務付けに当たっては、制度の実効性確保の観点から、犬猫の種類によって扱いに差異を設けることなく、一般飼養者等へのマイクロチップの装着や情報登録等の重要性等についての普及啓発を推進するとともに、各地方自治体や関係機関におけるマイクロチップリーダー等の配備を促進すること。
他方、入院動物の世話そのほかの愛玩動物の看護や、愛玩動物の飼養者等に対するその愛護及び適正な飼養に係る助言そのほかの支援については、愛玩動物看護師でなくても行うことができるとなっております。 このように、国家資格を持たないこれまでの従事者も、現在の業務を引き続き行うことができるため、必ずしも職場から排除されるものとは考えておりません。
十一 犬猫へのマイクロチップ装着の義務付けに当たっては、制度の実効性確保の観点から、犬猫の種類によって扱いに差異を設けることなく、一般飼養者等へのマイクロチップの装着や情報登録等の重要性等についての普及啓発を推進するとともに、各地方自治体や関係機関におけるマイクロチップリーダー等の配備を促進すること。
環境省では、動物愛護管理法に基づきまして、産業動物の適正な取扱いを確保するために、飼養者等が遵守すべき産業動物の飼養及び保管に関する基準を定めるとともに、動物を殺処分しなければならない場合については、その動物にできる限り苦痛を与えない方法によることを動物の殺処分に関する指針において定めているところでございます。
環境省では、産業動物の適正な取扱いを確保するために、動物愛護管理法に基づき、飼養者等が遵守すべき産業動物の飼養及び保管に関する基準を定めて、関係省庁と連携して、衛生管理や安全の保持、導入、輸送に当たっての配慮、危害防止などの実現に努めているところでございます。
環境省では、産業動物の適正な取扱いを確保するために、動物愛護管理法に基づき、飼養者等が遵守すべき産業動物の飼養及び保管に関する基準を定め、農水省、厚生労働省と連携して、衛生管理や安全の保持、導入、輸送に当たっての配慮、危害防止などの実現に努めているところでございます。 引き続き、関係省庁との連携を強化して、産業動物の適正な取扱いが促進されるよう努めてまいります。
また、環境省では、産業動物の適正な取扱いを確保するために、飼養者等が遵守すべき産業動物の飼養及び保管に関する基準を一般原則として定め、衛生管理や安全の保持、導入、輸送に当たっての配慮、危害防止などに努めるよう求めているところでございます。
家畜への対応については、飼養者の皆さんの御意向を聞きながら、鹿児島県と屋久島町で検討をされておられると聞いておりまして、我が省としても、飼養者等関係者の安全をまずは第一とした上で、鹿児島県や町と緊密に連携をして協力をしていきたいと思っております。
「動物愛護管理法では、動物取扱業者へ立入検査の権限はありますが、営業者ではない動物の飼養者に対する立入検査の権限がないため、多頭飼養者等による飼養動物の鳴き声や悪臭による周辺住民への迷惑問題が発生しても十分な監視指導ができない状況にあります。」「営業者ではない動物の飼養者に対する立入検査の権限を条例に規定し、監視・指導の強化を行い多頭飼養者等による周辺住民への迷惑問題の解決に努めます。」
ただ、実施に向けて屠畜場からの排出物の適正処理、実需者、畜産農家でありますとかペット飼養者等への影響、あるいは国際防疫上のルール、SPS協定というものがございますが、これらとの関係等々、多方面にわたる問題を検証、整理しなければなりません。そういうような背景もありまして、昨日の最終決定となった次第であります。
したがいまして、検疫の対象にならない伝染性疾病というのは既にもう国内的に常在している、それは家畜飼養者等による自主的な防疫措置なり一般的な家畜衛生施策で対応が十分可能だ、こういうものにごく限られたものになる、こういう前提で制度自体を仕組んでいく。こういう方向で対応したいと思っておりまして、そこは決して手抜きとかそういうふうな形にはならないようにしてまいりたいと考えております。
○政府委員(中須勇雄君) 基本的にはこの十七条の規定に基いて殺処分命令を出す、また十七条の二項にはその飼養者等がいない場合にはみずから殺すことができる、こういう規定もございますので、これで対処するというのが本筋だというふうに考えております。 ただ、どうしてもそれに対して言うことを聞かないということが万が一起こりますれば、行政代執行法による措置も可能ではないかというふうに我々は思っております。